お知らせ

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犯罪情報官 NEWS (プールでの置引き被害に注意! )

夏が到来し、遊泳用プールに行く方が増えるかと思います。
遊泳用プールで、財布やスマートフォン等の貴重品をプールサイド等の人目に付く場所に置いたままにすると、置引き被害に遭うことが予想されます。
被害に遭わないためにも≪貴重品はプールサイドに持ち込まず、鍵が掛かるロッカーを利用する・貴重品は防水の小物入れに入れて持ち歩く≫などの対策をお願いします。





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※本メールは、埼玉県警察が配信している「県警メールマガジン犯罪情報官NEWS」を転送しております。内容の詳細については、お手数とは存じますが下記まで直接お問い合わせいただきますようよろしくお願いいたします。

埼玉県警察生活安全総務課地域安全対策推進室(電話:048-832-0110(代表))まで
  • 登録日 : 2023/07/14
  • 掲載日 : 2023/07/14
  • 変更日 : 2023/07/14
  • 総閲覧数 : 40 人
Web Access No.1258071