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最低賃金が改正されました

10月1日から埼玉県の最低賃金が1,078円(時間額)となりました。
この最低賃金は、県内で働く全ての労働者に適用されます。
詳しくは、埼玉労働局 賃金室(電話 048-600-6205)へお問い合わせください。

くらし安全課 941-6111

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  • Posted : 2024/10/03
  • Published : 2024/10/03
  • Changed : 2024/10/03
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Web Access No.2210181