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〇家屋等の新築・増築・所有者変更・取り壊し等には登記・届出及び申告をお願いします。
家屋等(居宅・車庫・物置・店舗・作業場等)の新築・増築・所有者変更・取壊し等については、不動産登記法により原因日から1か月以内に法務局で登記することが定められています。ただし、期限までに登記が間に合わない場合や法務局に登記していない家屋(未登記家屋等)の新築・増築・所有者変更・取壊し等について、税務課に届出及び申告をしてください。
届出及び申告がない場合、賦課期日時点(1月1日)の状況が把握できないため、適正な固定資産税の課税や証明書の発行に問題が生じる恐れがあります。
なお、期限までに登記を済ませた場合は、法務局から町に通知があるので税務課への届出及び申告は不要です。
※届出及び申告に必要なものについては町ホームページをご覧いただくか、税務課にお問合わせください。
税務課 資産税担当
TEL 048−991ー1831
HP https://www.town.matsubushi.saitama.jp/www/contents/1473732709830/index.html
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